通勤手当と所得税
【問題】
Aさんは交通費として月々7万円支給されている。
この7万円は所得とみなされ、所得税が課税される。
○か×か?
【正解と解説】
答えは「×」。
10万円までの通勤手当は非課税になります。
国税庁のホームページには、次のような解説があります。
ただ、この解説には補足があります。
これも注意が必要です。
わざと遠回りをした定期を買った場合や、必要以上に税対をした場合はダメだと言うことです。
Aさんは交通費として月々7万円支給されている。
この7万円は所得とみなされ、所得税が課税される。
○か×か?
【正解と解説】
答えは「×」。
10万円までの通勤手当は非課税になります。
国税庁のホームページには、次のような解説があります。
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。
ただ、この解説には補足があります。
これも注意が必要です。
この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。
わざと遠回りをした定期を買った場合や、必要以上に税対をした場合はダメだと言うことです。
