登記記録で不動産の所有権が書かれている場所

【問題】

不動産の登記記録における権利部の乙区には,所有権に関する登記事項を記録するものと規定されている。


2010年5月の3級の試験からそのまま引用しました。

不動産の登記簿に関する問題です。

登記記録に書かれている内容

登記記録は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」に分かれています。

それぞれには、次のような内容が書かれています。

法務省のページから引用します。

(1) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。

(2) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。

(3) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html

ここからわかるように、乙区には「所有権以外の権利に関する事項」が記載されています。

具体的には抵当権などの権利についてですね。

所有権に関する事項は「甲区」書かれています。

ということで、問題文の説明は間違っていることがわかります。

正解は「×」です。

冷静に考えてみれば…

不動産の所有権について、一番知りたいのは所有権ですよね。

一番知りたいことが「甲」ではなく「乙」に書かれていると言うのはどう考えても不自然です。

こう考えられた人は、知識を持っていなくても、正解を得られたのではないかと思います。

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