【問題】
預金保険制度により全額保護される決済用預金とは,次のような条件を満たす預金のことである。
・決済サービスを提供できること
・預金者が払戻しをいつでも請求できること
・利息がつかないこと
FP3級の問題から引用しました。
預金保険制度とは
預金保険制度というのは、銀行が倒産したときに預金を保護する仕組みのことです。
ペイオフ解禁が話題になったのを覚えているでしょうか。
ペイオフ解禁を期に、全額保護対象だった銀行預金が、1千万円とその利息しか保護対象にならなくなったのです。
そのときに、決済性預金なら全額保護されるという新しい規定も出来ました。
今回の問題は、その決済性預金についてです。
決済性預金の条件
預金保険制度でいうところの決済性預金というのは、問題文にある条件を満たす預金のことです。
ということで、問題の答えは「○」と言うことになります。
決済性預金の利用が必要なケース
決済性預金の利用が必要なケースはどんな場合でしょうか?
一般家庭だと、1千万円以上の銀行預金をもつ家庭は少ないものです。
仮にそれ以上の預金を持っていたとしても、1千万円ずつ預金を分ければ何の問題もありません。
具体的に困るのは、もっと大きなお金を扱うところです。
身近なところで言うと、マンションの管理組合なんて当てはまるでしょうね。
マンションの管理組合の扱うお金は安全性を優先しないといけません。
こういうところでは、決済性預金を利用する価値があるでしょうね。
あと、地方自治体のお金なんかも利用価値が高そうですね。
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