損害保険と税金2

【問題】

普通傷害保険契約に基づき、契約者の死亡によりその相続人が受け取る死亡保険金は、所定の非課税金額を超えた部分の金額が、相続税の課税対象となる。

○か×か?

家族傷害保険契約に基づき、契約者と同居の子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

○か×か?

今回も実際の試験からそのまま取ってきました。

実際は択一問題の選択肢でした。

一見似ているようですが…

一見似ているようですが、税金の考え方は全く異なります。

実は今回の場合、上は「○」で下は「×」です。

前のページでも書いたように、損害保険では実質的な損害の補償の場合は非課税と言う考え方をとっているようです。

入院保険金は入院費用に対する補償ですから、税金はかからないと言うことになるわけです。

具体的な損害に対する穴埋めなので、課税しないと言うことでしょう。

一方の死亡保険金は具体的な損失に対する補償というわけではありません。

何か具体的な費用に対する補償ではないので、課税対象になります。

今回の場合は、契約者の相続人が保険金を受け取るので、相続税の課税対象となるわけです。

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