【問題】
火災保険契約に基づき、火災により契約者の住宅が損害を被ったことにより契約者が受け取る損害保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
○か×か?
これは、実際に出題された問題です。
実際の試験では択一問題の選択肢の一つでした。
この問題はFP試験ではよく出題されるタイプの問題なので、しっかり理解しておきたいですね。
過去問を解いて考え方を見につけておけば良いと思います。
損害保険の保険金と税金
損害保険は、何か金銭的に実質的な損害があり、その補償の場合は非課税というような考え方をしているようです。
今回の場合は、火災により自分の財産を失ったことに対する補償です。
ということは、非課税です。
よって、答えは「×」です。
同様の考え方で、損害賠償としてお金を払うような場合も非課税になります。
自動車保険の対人賠償などですね。
金銭的に失うものがあって、それを補うための補償だから非課税と言うことでしょう。
では、次の場合はどうなるでしょう?
http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2010/06/14/54.html
このケースでは損害保険の補償は課税の対象になるのでしょうか?
